【消費税率の変更に関する複合機保守料金について 平素は弊社商品・サービスをご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。 さて標記の件、改正消費税法に基づき2013年10月1日に消費税率の変更が閣議決定され、 2014年4月1日より現行の5%から8%に引き上げられることが正式に決定致しました。 これに伴い、2014年4月1日以降に弊社がご提供する複合機保守料金に係る消費税等の取り扱いにつきまして、 以下のとおりご案内申し上げます。
■複合機レンタル、保守サービス等の料金について(資産の貸付け、役務の提供)
資産の貸付け・役務の提供完了日が2014年4月1日以降の場合は、 新税率8%を適用して請求させていただきます。 ※複合機・複写機のカウンター料金につきましては、 使用枚数の確認日(カウンター検針日)が役務提供の完了する日となります。
なお、業界の対応としてJBMIA(一般社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会)のホームページに 「ビジネス機器への新消費税増税適用に関するQ&A」が掲載されておりますのでご参照ください。
|